TOPページ > 日本医療気功協会・定款 > 日本医療気功協会 定款
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第1章 総則
(名称)
第1条 この協会は、日本医療気功協会という。
(事務所)
第2条 この協会は、主たる事務所を神奈川県高座郡寒川町岡田2423番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この協会は、代替医療分野(気功、プロポリス、薬草、ハーブ等)における療法を専門的に研究しその成果を地域社会に普及、宣伝し、心身の治療、生活習慣病の予防、健康増進に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この協会は、第3条の目的を達成するため、次に揚げる種類の活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(事業)
第5条 この協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)代替医療分野における療法の研究、ならびに指導
(2)代替医療分野に関する技術研究会、講演会及び講習会等の開催
(3)気功教室及び気功治療施設の運営
(4)気功療法に関する資格審査
(5)その他この協会の目的を達成するために必要な事業
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